Normal Wear and Tearとは

こんにちは、オハイオ州不動産仲介士の松本です。
賃貸契約書を読むと文章の所々に出てくる「Normal Wear and Tear」
日本語では「経年劣化」という意味で、退去の際に修繕が必要な箇所に対してその修理はオーナーが費用を負担して修繕すべきか、又は借主が負担をしなればならないか、その規約について書かれた文言でよく目にする用語の一つです。
 
オハイオでは「経年劣化」による家のダメージは基本的にオーナーが責任を持つ場合が殆どですが、借主から「退去の際に多額の修繕費を請求された」「セキュリティデポジットを全てクリーニング代や修理費に充てられて返金してもらえなかった」と言う話を耳にする時があります。
 
基本的に借りている家をご自身が所有するお家と同じように定期的にお掃除してメンテナンスをしていればこのような問題はないと認識していますが、この「普通」のメンテナンスの基準が人それぞれ大きく異なるのも事実。
 
結論から言うと退去の際の修繕費についてはオーナーや不動産業者の判断が正しい場合が多いと思います。 理由はオーナーや不動産業者は普段から多くの退去に立ち会っており、どの程度の劣化がNormal Wear and Tearで、そのような状態が借主の扱いによる損傷や劣化なのかをよく知っているからです。
退去時の家の状態は「入居時と同じ状態で返却すること」が原則です。 これを基準にして退去の準備を進めていきましょう。